東松島市議会 2022-12-09 12月09日-一般質問-02号
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対して個別避難計画を市町村が作成することが努力義務化されました。また、内閣府から発行されている避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、同指針では、災害リスクがあるなど優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね5年間程度で個別避難計画を作成することが求められております。
令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者に対して個別避難計画を市町村が作成することが努力義務化されました。また、内閣府から発行されている避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針が改定され、同指針では、災害リスクがあるなど優先度の高い避難行動要支援者について、おおむね5年間程度で個別避難計画を作成することが求められております。
今後、津波ハザードマップの作成におけるワークショップや防災講座等において、最大クラスの津波浸水想定をはじめ、津波注意報・津波警報・大津波警報、避難指示、避難場所や避難所等に関する基本的知識や意味等を共有することで、市民が想定内の災害に対しても、想定外の災害に対しても、適切な避難行動により命を守ることができるよう取り組んでまいります。
さらに、8月に見直し予定の宮城県津波対策ガイドラインを踏まえ、地域防災計画の改定を行うとともに、本市の津波避難の指針を取りまとめた上で、住民や企業等による地区単位でのワークショップを実施し、避難行動を取ることの重要性を啓発しながら、住民等が津波から確実に避難できるよう取組を進めてまいります。
避難行動要支援者の支援については、令和8年度末までに全ての自治組織において、避難支援個別計画策定に取り組むことを目指してまいります。 また、震災遺構・伝承館については、展示や企画の充実を図り、市民のみならず全国からの来館者の防災意識の向上と防災・減災活動の促進につなげてまいります。
今回作成する総合防災マップの詳細については、国や県が管理する河川の洪水ハザード、土砂災害警戒区域、内水ハザード、ため池ハザードや避難所などの情報、避難行動の在り方などを市民の皆様が居住する地域ごとにまとめることとしております。この総合防災マップが市民一人一人の災害への備えや啓発につながるよう、分かりやすい冊子として作成し、全戸配布を行ってまいります。 次に、(4)の③についてお答えいたします。
避難行動要支援者の避難支援個別計画については、自治会長や振興会長、民生委員等の地域の支援者と、福祉専門職等の関係者の連携体制の構築に努め、実効性のある計画となるよう策定を進めてまいります。 地域防災力の中核となる消防団の充実強化については、継続して団員の確保に努めるとともに、消防車両や消防施設等の計画的な整備を行うことにより、消防団員が安全・迅速に活動できる体制を構築してまいります。
マイ・タイムラインについては、地震や河川の氾濫等の災害が起こった場合の心構えや具体的な避難行動を考えるために有効な手だてであると認識しております。 本市の各学校においては、総合的な学習の時間等を活用して防災学習に取り組んでおり、自宅の近辺や通学路等における危険箇所、避難所、避難場所等の確認、非常事態の際の行動等について学習しております。
…………………………………………………………………… 66 諸般の報告……………………………………………………………………………………… 66 一般質問 佐 藤 俊 章 君 1.漁業者の収入安定等の対策について……………………………………………… 66 2.サケの早急な資源回復に向けた取り組みについて……………………………… 73 村 上 伸 子 君 1.住民の災害避難行動
行財政改革アクションプランでは、自主防災組織の立ち上げや避難行動要支援者個別計画策定などの地域活動に対し、地域に住む職員が公務として参画・サポートする仕組みを確立し、職員が日常からボランティアとして地域活動などに積極的に参加できるよう、職場環境の整備や働き方改革を進めるとして、職員の地域活動応援制度の創設を計画しておられますが、これまでの取組内容と進捗状況を伺います。
しかし、本年4月に災害対策基本法が改正され、5月に施行され、避難行動要支援者の個別避難計画の作成が市区町村の努力義務化されるとともに、同法施行規則の改正により、福祉避難所については、あらかじめ受入れ対象者を特定し、本人とその家族のみが避難する施設であることを公示する制度が創設されました。
本年2月定例会の代表質問において、「地域の皆さんと一緒に避難路などを歩きながら、そこに潜む危険性や避難行動時の課題について、共に認識していくことが重要。また、タイムラインは災害対策に非常に有効と考えますので、様々な会議や防災講座等の機会にマイ・タイムラインを作成できる防災資料を用いるなど、普及を図ってまいります」との答弁がありましたが、その経過と見通しを伺います。
過般発生した宮城県沖地震に伴う避難行動等の検証ということでございます。 3月20日土曜日18時9分頃、宮城県沖を震源とするマグニチュード6.9、深さ約59キロメートルと推定される地震が発生。この地震により、県内の広い範囲で、最大震度5強を観測いたしました。
具体的には、高台の大塩グリーンタウンと野蒜ケ丘を除く、要するに市街化区域を対象として、市民の浸水時の円滑な避難行動の指針となるとともに、平常時からの防災意識の向上につながる内容となるよう努めてまいります。 最後に、(5)についてお答えいたします。過疎地域については、本市の旧鳴瀬町に係る地域が今年4月1日に国から過疎地域の指定を受けたところであります。
「アフターモネ」の施策展開とみなと気仙沼大使制度の活用に ついて………………………………………………………………………………… 212 佐 藤 俊 章 君 1.水産多面的機能発揮対策事業に係る干潟域の復旧について…………………… 215 2.過般発生した宮城県沖の地震に伴う避難行動等の検証について……………… 224 散 会……………………………………………………………
防災対策の見直しや新型コロナウイルス感染症対策による避難所の整備等に関する体制強化への所見についてでありますが、事前準備が可能な大雨等の災害とは異なり、地震等をはじめとする突発的な災害については、時間的な余裕がないため、災害の状況に応じた避難行動が必要であると認識をいたしております。
216: ◯減災推進課長 これまで本市では市民の皆様の防災・減災に関し、市民一人一人の適正な避難行動に向けたハザードマップの見方や、マイ・タイムラインの作成などについて、地域説明会や市ホームページ、SNS等による周知啓発や防災行政用無線に代わるIP無線の配備による防災情報基盤の強化などを進めてまいりました。
そこで、防災・減災対策の充実と避難所における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策、高齢者・障害者の受入れ可能な福祉避難所、避難行動要支援者への配慮、地震・台風・集中豪雨など様々な災害の対応に関しての今後の見解をお伺いいたします。
本市は高齢者や障害者、乳幼児などを災害から守るために地域防災計画の公助の中で災対法の避難行動要支援者を災害時要援護者と読み替えて名簿を作成し、体制を整えていることになっております。 この件に関して私なりに三つ課題認識を持っております。町内会からの困り事相談もありますけれども、一つ目が今もあったように用語が分かりづらいと。二つ目が、名簿登録されているんですけれども、助ける人がマッチングしていない。
それから、東日本大震災後、石巻市として国にしっかり申し上げてきたことについては、やはりG空間、ICTを生かした次世代地域包括ケアの展開ということで、国に申し上げてきておりましたけれども、被災者台帳の作成、それから避難行動要支援者名簿の作成によって、本当に被災者に寄り添う形でこれまで被災者救済をすることができたということで、そういう意味では、こういった震災時の取組については、今後ともやはり伝承していくことが